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2021.3.16

【令和03年03月11日付、東京都公安委員会様より古物商免許を取得しました! 20210311】

中古品、リサイクル品、ユーズド品、セコハンなど、一度消費者の手に渡った物を古物といい、その取引きを行うには行政が発行する免許が必要となります。美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、事務機器類、機械工具類、皮革製品、書籍、金券類など人が使用するほとんどの物が対象で、一度消費者の手に渡ったこれらの物を、有償で買入れて販売することを営利目的で反復継続して行う場合に必要となります。古物の取引きは盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがある為、古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きを行うには、古物商免許が必要と規定しています。

 

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